障害者に対する援護事業

 地域活動支援センターは障害者総合支援法に基づく事業で、在宅で生活されている障害者の方が、事業所に通所して、創作活動や生産の活動などを行い、地域において自立した日常生活・社会生活を営むことができることを目的としています。

   放課後等デイサービス事業とは、児童福祉法に基づく障害児通所事業の一つで、原則として6歳から18歳までの障害のある就学児童が対象で、ひとりひとりの個別支援計画を作成し、授業の終了後または休業日に施設に通い、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進などのサービスを行うものです。 

 日中一時支援事業とは、障害者総合支援法に基づき、障害者の日中における活動の場の確保とともに、障害者等の家族の就労支援と一時的な休息を目的に、見守りや、集団生活に適応するための訓練等の支援を行うものです。

 特定相談支援事業とは、障害サービスの利用申請に当たり、サービス等利用計画についての相談などの支援を行うとともに、サービス事業者等の関係機関との連絡調整などの支援を行います。

 指定障害児相談支援事業とは、障害児支援の給付決定に先立って障害児支援利用計画を作成する「障害児支援利用援助」及び、通所支援開始後に「継続障害児支援利用援助」を行います。